当院では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたります。
【高齢者虐待の定義】
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図ります。
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
当院は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会」を設置し、以下のような内容について取り組みます。
・虐待防止のための職員研修
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備
・虐待予防、早期発見に向けた取組
・虐待が発生した場合の対応
・虐待の原因分析と再発防止策の提案